登録第5918562号:「シチズンエム」、指定商品・役務:第29,30類の各商品の商標は、商品『時計』に使用して著名な商標である『CITIZEN』の表音を片仮名表記した『シチズン』の文字を有してなるものと類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2016-015413号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「その構成文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく、一体的に表され、これより生じる「シチズンエム」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、また、該文字からは、直ちに特定の意味合いを看取し得るものとはいい難く、その構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものとして理解されるとみるのが相当である。」
一方、引用商標は、
「「CITIZEN」及び「シチズン」の文字からなるところ、該「CITIZEN」の文字は、「市民、国民」等の意味を有する一般に知られている英語であって、また、該「シチズン」の文字は、「CITIZEN」の文字の読みを片仮名で表記したものとして理解されるものである。」
してみれば、
「これらの構成文字に相応して、「シチズン」の称呼を生じ、「市民、国民」の観念を生じるものである。」
そこで、両者を対比すると、外観は、
「判然と区別し得る差異を有し、」
称呼は、
「その音構成及び音数の差異により、称呼上、明瞭に区別できるものである。」
また、観念は、
「本願商標は、特定の観念を生じない一種の造語であるから、観念上、本願商標と引用商標を比較することはできない。」
として、両商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標とされました。
今回は、一部に著名な商標を含む商標の類似が問題となりました。
一部が共通していても統一感があれば全体で判断されます。
一体性をもたせることが真似とは言わせないツボになります。
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