登録第5918267号:「パルティシォン」の文字と「PARTITION」の文字とを上下二段に横書きしてなる構成、指定商品・役務:第29,30類の各商品の商標は、
登録第5101953号:
「PATISSION」の欧文字と「パティシオン」の片仮名とを上下二段に横書きしてなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2016-011573号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「上段の片仮名が下段の欧文字の読みを特定したものとみるのが自然であるから、「パルティシォン」の称呼を生じるものである。」
また、
「「パルティシォン」の文字は、一般の辞書等に掲載がなく、「PARTITION」の文字が、フランス語で「楽譜」の意味を有する語であるとしても、我が国においてはその意味合いで広く一般に知られているとはいえないから、本願商標は、特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標は、
「下段の片仮名が上段の欧文字の読みを特定したものとみるのが自然であるから、「パティシオン」の称呼を生じるものである。」
また、
「上記の各文字は、一般の辞書等に掲載がなく、特定の意味合いを有しない造語と理解されるものであるから、引用商標は、特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者を対比すると、外観は、
「前者は上段に片仮名が配置されているのに対し、後者は下段に片仮名が配置されており、両者の構成文字の書体も異なるものである。」
また、
「両者は、片仮名部分において、「ル」の文字の有無という差異を有し、欧文字部分において、語頭の「PA」の文字と語尾の「ION」の文字を共通にするものの、中間部の綴り(「RTIT」と「TISS」)を異にするものである。」
そうすると、
「両者は、外観から受ける視覚的印象において、明確に区別することができるというのが相当であるから、外観上相紛れるおそれはない。」
称呼は、
「共に5音からなり、2音目の「ル」の音の有無及び「シォ」と「シオ」の音に差異を有するところ、該差異音の「ル」の音は、弾音であることから、明瞭に発音される音であり、」
また、
「本願商標から生じる称呼の後部の「ティシォン」は、3音として、短く一気に発音されるのに対し、引用商標から生じる称呼の後部の「ティシオン」は、4音として区切るように発音されるものであるから、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、両者は、称呼上相紛れるおそれはない。」
観念は、
「特定の観念を生じないものであるから、観念上相紛れるおそれはない。」
として、両商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、フランス語の商標の類似が問題となりました。
外国語の称呼は日本語が一緒に記載されている場合には、その読み方がされるものとなりやすいです。
もともとが似ていても異なる読みが可能であればそのように読ませることが真似とは言わせないツボになります。
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