ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5912300号:「CADDIE」、指定商品・役務:第12類の「軽自動車,貨物自動車」の商標は、著名な商標である

 

 「CADILLAC」 

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2016-014447号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 「「Caddy」又は「キャディ」の語が同車を指称するものとして,我が国の需要者において広く知られていることを示すには十分ではない。」

 

 また,引用商標は,

 

「他人の業務に係る商品,特に自動車を示すものとして,本願商標の登録出願前から,製造者名や商品名などとして採択,採用され,我が国における需要者の間に広く知られていることを示すような事実は発見できなかった。」

 

 したがって,

 

「引用商標は,他人の業務に係る商品を表示するものとして,我が国の需要者の間に広く認識されている商標ということはできない。」

 

 として、我が国においても需要者の間に広く認識されているものとは非類似であるとされました。

 

 

 

 今回は、周知商標との類似が問題となりました。

 

 外国で有名な商標であっても日本で知られていなければ、登録が認められる場合があります。

 

 日本では目立たない商標であることを主張することが真似とは言わせないツボになります。

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