登録第5338118号:「ドリームデンチャー」は、登録第527214号商標:「DREAM」の欧文字及び「ドリーム」の片仮名が二段に構成されたものと類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2009-012195号)が請求されました。
審判では、本商標を構成する文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一連に書されていることから、外観上は一体に把握し得るものであるとした上で、
本願商標の構成全体より生ずる「ドリームデンチャー」の称呼も、冗長であるとはいえず、一気一連に称呼し得るものである、とされました。
また、「ドリーム」の文字は,「夢」の意味を有する外来語であり、また、「デンチャー」の文字は、「義歯」の意味を有する語であるから、「ドリームデンチャー」の構成全体からは、「夢の義歯」という観念を生ずるものなので、
たとえ、本願商標構成中の「デンチャー」の文字が、指定商品との関係において商品の品質等を表示するものとして使用されることがあるとしても、本願商標のかかる構成においては、構成全体をもって一体不可分のものとして認識、把握されるとみるのが自然である、としました。
よって、本願商標からは、「ドリームデンチャー」の称呼のみを生じ、また、「夢の義歯」ほどの観念を生ずるというべきである、ということで、引用商標とは非類似であると判断されました。
今回は、商標を構成する文字の一部が、指定商品との関係において商品の品質等を表示するものとして使用されることがある場合、その部分が取捨され得るか、ということが問題となりました。
この事例では、商標全体が一連一体とみなされ、分離されることはない、ということで登録が認められています。
分離してほしくない場合には、まずは、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一連にすることが、真似と言わせないためのツボになります。
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