登録第5897055号:「Personal Studio GRACE」、指定商品・役務:第35,41,44類の各商品の商標は、
登録第108283号: 「グレース」と「Grace」とが上下二段に配された構成
等と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2016-010256号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「同じ書体,同じ大きさで表されているものであって,視覚上,構成全体として,まとまりよく一体的に看取されるものである。」
また、
「「Personal」,「Studio」及び「GRACE」の欧文字は,それぞれ「個人の」,「スタジオ」及び「優美,優雅」の意味を有する語として,我が国において親しまれているものであるところ,構成中の「Personal」と「Studio」の文字部分がその語意から「個人のスタジオ」の意味を想起させ得るとしても,本願の指定役務には,スタジオの提供に相応する役務は含まれておらず,当該文字部分から直ちに特定の役務の質が理解されるとはいい難いものである。」
さらに、
「「パーソナルスタジオグレース」の称呼は,長音を含め13音とやや冗長であるとしても,よどみなく一連に称呼し得るものである。」
そうとすると、
「これを構成する各語において特段の軽重の差はなく,全体が一体不可分の造語と認識されるものというべきであって,「GRACE」の文字部分が取引者,需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではなく,」
「当該文字部分以外から出所識別標識としての称呼,観念が生じないともいえないから,「GRACE」の文字部分だけを引用商標と比較して商標そのものの類否を判断することは許されないものというのが相当である。」
として、非類似であるとされました。
今回は、商標の一部が共通する場合の類似が問題となりました。
一部が共通していても、指定商品・役務との関係でその部分だけが認識されるようなことがなければ非類似となることもあります。
少なくとも指定商品や役務と関係する部分を異ならせることが真似とは言わせないツボになります。
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