登録第5893007号:黄色で表した「C」、「b」及び「t」並びに紺色で表した2つの「o」の欧文字を「Cobot」と横書きし(以下「文字部分」という。)、その下部に黄色の円弧の一部(以下「図形部分」という。)を表した構成、指定商品・役務:第7,9,10類の各商品の商標は、
(1)登録第4654744号:
「コボット」の片仮名及び「COVOT」の欧文字を二段書きしてなる構成
(2)登録第5491571号:「KOBOT」
(3)登録第5518366号:「KOBOT」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2016-003480号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「文字と図形との結合商標と認識されるものである。」
そして、
「指定商品である「ロボット」を取り扱う業界において、該文字が「コボット」と称呼され、「協働(協力)ロボット」の意味合いで使用されている事実がある。」
そうすると、
「文字部分から「コボット」の称呼及び「協働(協力)ロボット」の観念を生ずるというのが相当である。」
一方、引用商標1は、
「辞書に掲載されていないことから、特定の語義を想起しない造語として認識され、引用商標1からは特定の観念は生じないものである。」
そして、
「引用商標1は、上記の構成からなるところ、上段に記載された片仮名が下段の欧文字の読み方を特定しているものとみるのが自然であるから、引用商標1からは「コボット」の称呼が生ずるというのが相当である。」
引用商標2及び3の文字は、
「辞書に掲載されていないことから、特定の語義を想起しない造語として認識され、両商標からは特定の観念は生じないものであり、また、該文字に相応して、「コボット」の称呼を生ずるものである。」
そこで、まず引用商標1と対比すると、
「両商標は「コボット」の称呼を共通にするものである。」
次に、外観についてみるに、
「図形部分又は片仮名文字及び色彩の有無並びに中間における「b」と「V」の相違を有することから、外観において、両者は、判然と区別し得るものである。」
また、観念については、
「本願商標は、「協働(協力)ロボット」の観念を生ずるのに対し、引用商標1からは特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念においても相紛れるおそれのないものである。」
そうしてみると、
「称呼において共通するとしても、外観においては、判然と区別し得るものであり、また、観念においても、相紛れるおそれはないものであるから、その称呼、外観、観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、両商標は、非類似の商標というべきである。」
次に、引用商標2及び3と対比すると、
「共に「コボット」の称呼を生ずるものであるから、両商標は「コボット」の称呼を共通にするものである。」
次に、外観についてみるに、
「図形部分及び色彩の有無、語頭における「C」と「K」の相違並びに「C」又は「K」以外の文字の大文字と小文字の差異を有することから、外観において、両者は、判然と区別し得るものである。」
また、観念については、
「本願商標は、「協働(協力)ロボット」の観念を生ずるのに対し、引用商標2及び3からは特定の観念は生じないものであるから、両商標は、観念において相紛れるおそれのないものである。」
そうしてみると、
「称呼において共通するとしても、外観においては、判然と区別し得るものであり、また、観念においても、相紛れるおそれはないものであるから、その称呼、外観、観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、両商標は、非類似の商標というべきである。」
とされました。
今回は、称呼が共通する場合の類似が問題となりました。
称呼が共通していても、外環や観念が大きく異なる場合には、全体として相紛れるおそれがなければ非類似とされます。
どこかで大きく異ならせることが真似とは言わせないツボになります。
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