ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5886543号:「ディープセラム」、指定商品・役務:第3類の「爪補修用化粧品」の商標は、

 

(1)登録第4768767号:

 

 「NOEVIR DEEPSERUM」の欧文字と「ノエビア ディープセラム」の片仮名を2段に横書きしてなる構成

 

(2)登録第4805150号:「NHFディープセラム」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2016-002322号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標は

 

「「ディープセラム」の片仮名を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「ディープセラム」の称呼を生じ、「深い美容液」ほどの観念を生じるものである。」

 

 一方引用商標1は、

 

「下段の片仮名は上段の欧文字の読みを表したものであると認識されるものであ」り、

 

「「NOEVIR」と「DEEPSERUM」の欧文字及び「ノエビア」と「ディープセラム」の片仮名の間にわずかながら間隔を有するものであるが、その構成はまとまりよく一体に表されているものであり、該文字に相応して生じる「ノエビアディープセラム」の称呼もさほど冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。」

 

 そうすると、

 

「構成全体をもって特定の意味を生じない造語からなる商標とみるのが相当であり、特定の観念は生じない。」

 

 また、引用商標2は、

 

「その構成はまとまりよく一体に表されているものであり、該文字に相応して生じる「エヌエイチエフディープセラム」の称呼はやや冗長ではあるものの、無理なく一連に称呼し得るものである。」

 

 そうすると、

 

「構成全体をもって特定の意味を生じない造語からなる商標とみるのが相当であり、特定の観念は生じない。」

 

 そこで、それぞれ対比すると、外観は、

 

「明らかに相違するものであり、外観において相紛れるおそれはない。」

 

 称呼は、

 

「本願商標は、「ディープセラム」の称呼を生じるのに対し、引用商標1は、「ノエビアディープセラム」の称呼、引用商標2は、「エヌエイチエフディープセラム」の称呼を生じるものであるから、本願商標の称呼と引用商標1及び2の称呼とは、その音数及び音構成が異なるものである。」

 

 そうすると、

 

「両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、明瞭に聴別し得るものであるから、称呼において相紛れるおそれはないものである。」

 

 観念は、

 

「本願商標は、「深い美容液」の観念を生じるのに対し、引用商標1及び2は、特定の観念を生じるものではないことから、観念において相紛れるおそれはないものである。」

 

 

 として、非類似の商標であるとされました。

 

 

 

 今回は、商標の一部が共通する場合の類似が問題となりました。

 

 構成中の一部の文字部分が共通していても、その部分が強い印象を与えるものでなければ、全体がまとまりあるものとして認識されます。

 

 分離して認識させないことが真似とは言わせないツボになります。

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