登録第5879869号:「FINE」、指定商品・役務は、第28類の運動用具(登山用・サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用のものを除く。)の商標は、
登録第4937349号:四隅に丸みを持たせて上下を円弧状にした黒塗りの横長長方形の中に,「F」と上下左右を逆さにした「F」とを背中合わせにして横に並べたような白抜きの図形を表し,図形の中央部分に「FiNE」の欧文字を小さく横書きしてなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2016-000191号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、引用商標は
「全体として,まとまりよく一体的に構成されているものである。」
そして,
「構成中の「FiNE」の欧文字は,「すばらしい,上等の」等の意味を有する親しまれた英語であり,その指定商品との関係において,自他商品の識別標識として機能し得るとしても,その機能は,さほど強いとはいい難いものであるから,該文字が独立して取引に資されるものとは認められない。」
そうすれば、
「「ファイン」の称呼を生ずるということができない。」
として、非類似の商標であるとされました。
今回は、商標の一部が共通する場合の類似が問題となりました。
構成中の「FiNE」の文字部分が共通していても、商品やサービスとの関係から、特別な識別機能が生じなければ一体として認識されることになります。
分離して認識できないようにすることが真似とは言わせないツボになります。
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