ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5876317号:「BLAST」、指定商品・役務は、第3類の各商品の商標は、

 

 登録第2114258号:「ハイブラスト」の片仮名と「HI−BLAST」の欧文字とを上下二段に横書きしてなる構成

 

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2016-007798号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標は、

 

「「BLAST」の欧文字を標準文字で表してなるところ、これからは、「ブラスト」の称呼を生じる。」

 

 一方、引用商標の

 

「構成文字は、上下段でほぼ同じ大きさの同じ書体で外観上まとまりよく表されており、また、上段の片仮名部分が下段のハイフンで結合された欧文字部分の読みを表したものと認識できるものであって、これから生じる「ハイブラスト」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。」

 

 そして、

 

「たとえ構成中の「ハイ」及び「HI」の文字部分が、「高価な、高級の、高性能の」ほどの意味合いを看取させる場合があるとしても、該文字部分が、商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解されるとはいい難く、」

 

「引用商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものとして認識、把握されるとみるのが相当であり、他に、「ブラスト」、「BLAST」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。」

 

 として、非類似の商標であるとされました。

 

 

 今回は、商標の一部が共通する場合の類似が問題となりました。

 

 構成中の「ハイ」及び「HI」の文字部分が、「高価な、高級の、高性能の」という意味があるとしても、商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解されなければ、その部分が分離して認識されることはありません。

 

 直ちに分離して認識できるかどうかが真似とは言わせないツボになります。

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