登録第5866222号:「十数(ソスウ)」、指定商品・役務:第18類、第25類の各商品の商標は、
登録第4338729号:
太いゴシック体調の書体で,上段に「SO」の欧文字,下段に「SU」の欧文字をそれぞれ横書きしてなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2016-004295号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「「十数」の漢字は,それのみで特定の意味を表す熟語として親しまれているとはいえないものであり,また,構成中の括弧書きされた「ソスウ」の片仮名は,漢字の「十」が「三十日(ミソカ)」,「五十路(イソジ)」などのように,「ソ」と読まれる場合があることと,その位置するところとがあいまって,「十数」の漢字の読みを表したものと無理なく理解されるものである。]
そうすると,
「その構成文字に相応して,「ソスウ」の称呼を生じるものであって,特定の観念は生じないものである。」
一方、引用商標は、
「各段の「S」の文字は「O」や「U」の文字よりやや大きく表され,上段の「S」の下端部と下段の「S」の上端部とを重ねて配してなるものであって,構成全体として,「SOSU」を構成する各文字を上下2段にまとまりよく一体的に表したものと看取され得るものである。」
「そして,「SOSU」の欧文字は,既成の英単語として辞書等に載録されている語ではなく,直ちに特定の意味合いを認識し得ないものである。」
そうすると,
「これを構成する各欧文字の読み方に相応した「エスオーエスユー」の称呼のほか,上段の「SO」と下段の「SU」をそれぞれローマ字風に「ソ」,「ス」と発音した「ソス」の称呼が生じるものであって,特定の観念は生じないものである。」
そこで両者を対比すると、外観は、
「構成文字及び態様に顕著な差異を有し,十分区別することができるものである。」
称呼は、
「「ウ」の音の有無に差異を有するものであって,両称呼が3音と2音という共に短い音構成からなることをも踏まえれば,上記の差異が,称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず,それぞれを一連に称呼するときは,全体の構成音数が異なるものであるから,両商標は,称呼上,明らかに聴別できるものである。」
観念は、
「いずれも特定の観念を生じないものであるから比較することができず,両商標は,観念上,互いに紛らわしいとはいえないものである。」
よって、外観,称呼及び観念のいずれの点においても,互いに紛れるおそれがないとして非類似の商標とされました。
今回は、称呼の一部が共通する商標の類似が問題となりました。
称呼の一部が類似していても、称呼そのものが短ければ、異なる部分の影響も大きなものとなります。
できるだけ短くかつ少しでも異ならせることが、真似とは言わせないツボになります。
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