ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5864392号: 左端に,それぞれ赤色と黒色の線で描いた2つの正方形を互いの2辺を交差させて重ねて表した図形を配し,また,構成中の中央から右端にかけて,6つの構成要素を横一連に表したものを配してなる構成、指定商品・役務:第35類の各役務の商標は、

 

 登録第5407843号等:「SQUARE」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2016-002142号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の、

 

「6つの構成要素からなる右構成部分は,1,3,5及び6つ目のものが,それぞれ「S(s)」,「U(u)」,「r」及び「e」のアルファベットと認識し得る特徴を有するものの,2つめの構成要素である円の最上部から上へ及び最下部から下へそれぞれ垂直に延びる短い直線を有するものと,4つ目の構成要素である円の右下
部から斜め右下へ延びる短い直線を有するものは,いずれも直ちに特定の文字を表したものと看取し得るとはいい難いものである。」

 

 してみれば、

 

「右構成部分は,これに接する需要者等が,直ちに特定の意味を有する文字を表したものであると理解することができないものであり,特定の称呼及び観念は生じないというのが相当である。」

 

 

 よって、「スクウェア(スクエア)」の称呼や及び「正方形,四辻の方形広場」の観念は生ぜず、外観、称呼及び観念を総合的に考察して非類似の商標とされました。

 

 

 今回は、商標の一部が特殊な書体の場合の類似が問題となりました。

 

 商標の識別性は、直ちに理解できるかどうかが重要です。

 

 商標の一部を特殊な書体にすることによって、直ちに特定の意味を有する文字と認識させないようにすることが、真似とは言わせないツボになります。

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