ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5336962号:「KEN」は、指定商品・役務、第9類「電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品 」です。

 

 ところが、この商標は、登録第2340791号商標:黄、黒及び青色を配した3つの三角形から構成される横長長方形の図形の上部に「Z」及び「U」の欧文字が長方形の左右の幅に合わせて両端に配され、また、下部には「K」、「E」及び「N」の欧文字が長方形の左右の幅に合わせ均等に両端及び真ん中に配された構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2009-018363号)が請求されました。

 

 審判では、本商標から生じる称呼は、「ケン」となる一方、引用商標の文字部分は、図形の上下部に離れて書されてはいるものの、同一の書体、同一の大きさから構成され、一連の文字部分として看取されるので、その構成文字に相応して生ずる「ズケン」の称呼は、3音と極めて短く、よどみなく一連に称呼し得る、と認定されました。

 

 そして、構成中の「KEN」の文字部分のみを抽出して引用商標から「ケン」の称呼をも生ずるものとするような必然性は認められない、ということにより、構成文字に相応して「ズケン」の称呼のみを生じる、として、非類似であると判断されました。

 

 今回は、引用商標の文字部分が、図形を挟んで上下に分離されて書かれている場合に、何れか一方のみの文字を抽出した称呼が生じるかどうか、が争われました。

 

 場合にもよると思いますが、今回は同一の書体・大きさで、しかも音構成も少なかったことから、一連一体の称呼しか生じないとされました。

 

 文字の大きさや書体を統一するかどうかで、生じる称呼が異なる場合もあるので注意しましょう。

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