登録第5858714号: 左側にほぼ一文字分程度の大きさで表した円及びその中に、「地域」及び「新聞」の文字を上下二段にやや傾きをもって表した部分と、部分的に横線を有するデザイン化された特徴的な「ふりっぱー」の文字とを、緑色で表した構成 、指定商品・役務:第35類「広告業」の商標は、
登録第5407843号:水色の線にて「地域」の文字及び「新聞」の文字を上下二段に書してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2016-003088号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は、
「文字を含んだ円図形と文字部分が近接し、全体として外観上まとまりよく表されているところ、その構成中の「地域新聞」の文字部分は、職権調査によれば、「地方紙」の語と同様に使用されているものであって、本願の指定役務である「広告業」との関係においては、広告の媒体となる新聞を表示したものとして理解されるから、自他役務の識別標識としての機能が弱い部分といえるものである。」
してみれば、
「「チイキシンブンフリッパー」の称呼又は該「ふりっぱー」の文字部分に相応した「フリッパー」の称呼をも生ずるものである。」
よって、「チイキシンブン」の称呼は生ぜず、外観、称呼及び観念を総合的に考察して非類似の商標とされました。
今回は、商標の一部が共通する商標の類似が問題となりました。
商標の一部が共通しても、商品や役務との関係で自他役務の識別標識としての機能が弱い場合には、その部分が認識されない場合があります。
結合商標でも認識力に違いを持たせることが真似とは言わせないツボになります。
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