登録第5883394号:「ゆうべに」、指定商品・役務:第31類の「いちご」の商標は、
品種登録第8555号:「夕紅」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2016-007754号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「構成文字に相応し「ユウベニ」の称呼を生じ、該文字は辞書等に載録されている成語ではないことから、特定の観念は生じ得ないものである。」
一方、品種は、
「その読みから「ユウベニ」の称呼を生じ、その構成文字が「ユウクレナイ」の読みを生じる「『夕暮』に紅をいいかけた語。また、夕方、西の空の紅になること。」の意味を有する語(「広辞苑第六版」岩波書店発行)と同じ漢字であることから、「夕方、西の空の紅になること。」ほどの観念を生じるものである。」
「そこで、本願商標と該品種の名称を比較すると、本願商標と該品種の名称は、「ユウベニ」の称呼を共通にするものの、外観上判然と区別し得るものであり、本願商標が特定の観念を生じないものである一方、該品種の名称よりは「夕方、西の空の紅になること。」の観念を生じるものであるから、観念において、相紛れる
おそれはないものである。」
よって、外観、称呼及び観念を総合的に考察すると、非類似の商標とされました。
今回は、称呼が共通する商標の類似が問題となりました。
商標の称呼が共通しても、外観や観念が異なれば相紛らわしいとはなりません。
目立つ部分で見た目や意味を異ならせることが真似とは言わせないツボになります。
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