登録第5876317号:「BLAST」、指定商品・役務:第3類の各商品の商標は、
登録第2114258号商標:
「ハイブラスト」の片仮名と「HI−BLAST」の欧文字とを上下二段に横書きしてなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2016-007798号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「「BLAST」の欧文字を標準文字で表してなるところ、これからは、「ブラスト」の称呼を生じる。」
一方、引用商標は、
「その構成文字は、上下段でほぼ同じ大きさの同じ書体で外観上まとまりよく表されており、また、上段の片仮名部分が下段のハイフンで結合された欧文字部分の読みを表したものと認識できるものであって、これから生じる「ハイブラスト」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。」
「そして、たとえ構成中の「ハイ」及び「HI」の文字部分が、「高価な、高級の、高性能の」ほどの意味合いを看取させる場合があるとしても、該文字部分が、商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解されるとはいい難く、」
「その構成全体をもって、一体不可分のものとして認識、把握されるとみるのが相当であり、他に、「ブラスト」、「BLAST」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。」
として、非類似の商標とされました。
今回は、結合商標の類似が問題となりました。
商標を構成する語句の一部と同一の語句を商標とする場合、結合商標を構成する語句同士を分離して認識できるかどうかが問題となります。
でも、原則は一体のものとして検討します。
一体不可分な結合商標を対象とすることが真似とは言わせないツボになります。
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