登録第5876316号:やや縦長のゴシック体で極太に表された「YAMASHIN」の欧文字の右横に、一部が白抜きされた黒色の大きさが異なるしずく様の図を上から3つ組み合わせた図形(以下「しずく図形部分」という。)を配してなる構成、指定商品・役務:第7、9類の各商品の商標は、
(1)登録第3176328号商標:
L字型及び逆L字型様の2つの黒色の太線と黒く塗りつぶした円を、円を中心に密接させて大きく表した図形部分と、その下に、横幅が図形部分と同一になるよう小さく書した「yamashin」(「y」は他の文字より大きく、「i」は「・」がない。以下同じ。)の欧文字と、一番下に「山新」の文字を書した文字部分よりなる構成
(2)登録第5415282号商標:
下方に山形様の切り込みを入れた、角に丸みのある赤色の正方形内に、いずれも白抜きで、上段中央に大きく「山新」の文字を、中段に横幅が「山新」の文字と同一になるよう小さく書した「YAMASHIN」の欧文字を表してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2016-005454号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「YAMASHIN」の欧文字部分に相応して「ヤマシン」の称呼を生ずるものであり、また、該欧文字は特定の意味を有しないものであるから、観念は生じないものである。」
一方、引用商標1は、
「その構成中の図形部分と文字部分は共に黒一色で統一されていることや、図形部分と文字部分の大きさや配置のバランスから、全体として、まとまった印象を強く与えるものである。」
引用商標2は、
「全体が赤と白で配色されていることや、正方形内に各文字等がバランスよく配置されていることなどから、全体として、鮮明でまとまりのよい一体的な印象を強く与えるものである。」
そして、
「引用商標1及び2の構成中の「yamashin」及び「YAMASHIN」の欧文字は、それぞれ、引用商標1及び2の構成中の「山新」の文字の読みを表したものと理解されるから、引用商標1及び2は、その構成中の各文字部分に相応して、いずれも「ヤマシン」の称呼を生ずるものであり、」
「また、「yamashin」、「YAMASHIN」及び「山新」の各文字は、それぞれが特定の意味を有しないものであるから、引用商標1及び2は、いずれも観念が生じないものである。」
そこで両者を比較すると、外観は、
「明確に区別できるものである。」
称呼は、
「「ヤマシン」の称呼を共通にするものといえる。」
観念は、
「いずれも観念を生じないものであるから、比較することができない」
そうすると、
「「ヤマシン」の称呼を同一にするとしても、外観において明確に区別できるものであり、また、観念において紛れるものでもない」
として、非類似の商標とされました。
今回は、称呼が共通する商標の類似が問題となりました。
通常は称呼が共通すれば類似となる可能性が高いです。
でも、外観や観念で明確に区別できる場合には、非類似となる場合もあります。
一部が共通しても異なる要素を織り込むことが真似とは言わせないツボになります。
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