ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5864393号:間隔が一番広いスペースを介して右方部分は、語頭の「B」の文字の左上部に左へ突き出すくちばし様のデザインが施された「BRAIN」の文字からなり、左方部分は、欧文字「B」をモチーフとして図案化し、それがふたつ重なるように表した構成、指定商品・役務:第9類の各商品、第42類の各役務の商標は、

 

 登録第1267098号商標、登録第2301158号商標、登録第3049121号商標、登録第4861836号商標、登録第5327039号商標及び登録第5431403号商標:何れも「BRAIN]の文字を含む商標

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2016-003785号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「図案化された「BB」の文字とこれに続く「BRAIN」の文字は、すべて黒色で極太に表されていること、各文字の縦の長さが同一であること、及び「BB」の文字の語頭の「B」と「BRAIN」の文字の語頭の「B」とは各文字の横の長さも同一であることから、本願商標は、全体としてまとまりのよい一体的な印象を強く与えるものである。」

 

 そうすると、

 

「「BB BRAIN」の文字をやや図案化して表表したものとして認識され得るものであり、その文字つづりに相応して「ビービーブレーン」又は「ビービーブレイン」の称呼を生ずるものであり、いずれもよどみなく一連に称呼し得るものである。」

 

 してみれば、

 

「その構成全体をもって把握、認識されるとみるのが自然であり、殊更、その構成から、「BRAIN」の文字部分を抽出し、該文字部分より生じる観念又は称呼をもって取引に資されることはないと判断するのが相当である。」

 

 

 として、非類似の商標であるとされました。

 

 

 今回は、結合商標の類似が問題となりました。

 

 間にスペースがあっても、全体として一体感があれば、途中で切れることのない一体不可分の商標として認識されます。

 

 字体も含めて一体感を持たせることが真似とは言わせないツボになります。

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