登録第5334452号は、「ドリームジェリー」及び「DREAM JELLY」の文字が2段に重ねられた構成で、指定商品・役務は、第3類「ゼリー状のせっけん類,ゼリー状の歯磨き,ゼリー状の化粧品,ゼリー状の香料類 」です。
ところが、この商標は、登録第4064339号商標: 線上に3つの弧線を配した抽象的な図形の下方に「dream」の文字、登録第4589665号商標:「DREAM」と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2009-013198号)が請求されました。
審判では、まず、本商標の「ドリームジェリー」の文字と「DREAM JELLY」の文字とは、それぞれが外観上まとまりよく一体に構成され、しかも、構成文字全体より生じる「ドリームジェリー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであること、
そして、構成中前半部分の「ドリーム」及び「DREAM」の文字は、ドリームチーム(dream team:夢のチーム)、ドリームランド(dreamland:夢の国)、ドリームワールド(dream world:夢の世界)のように「夢のような○○」の如く、これに続く語(○○)を形容する語として普通に採択使用されていること、
構成中後半部分の「ジェリー」、「JELLY」の文字部分が、「ゼリー」の意味を有する語であり、指定商品との関係においては、「ゼリー状の商品」であると認識させるとしても、全体として一種の造語と判断するのが相当であること、
により、「ジェリー」、「JELLY」の文字部分を捨象し、「ドリーム」、「DREAM」の文字部分のみをもって取引に資するとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識し把握されるとみるのが自然であるから、
その構成文字全体に照応して「ドリームジェリー」の称呼のみを生じる
とされ、引用商標の「ドリーム」の称呼とは、互いに相紛れるおそれはない、とされました。
今回は、「ドリームジェリー」を構成する「ジェリー」部分を指定商品との関係で分離して認識することができるかどうか、が問題となりました。
つまり、「ドリーム」、「DREAM」の文字部分のみで取引されるかどうか、ということです。
いくら商品がゼリー状のものであっても、わざわざ商標を分離して把握することはない、ということで、全体で一つの称呼が生じると判断されました。
指定商品の品質を含むような商標であっても今回のような構成では真似と言わせることはできませんでした。
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