登録第5797627号:「FHM」、指定商品・役務:第7類の各商品の商標は、
登録第1320710号商標:「FHN」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2015-007777号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「その構成文字に相応して「エフエイチエム」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標は、
「その構成文字に相応して「エフエイチエヌ」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者を対比すると、外観は、
「構成文字の3文字目における「M」の文字と「N」の文字との差異を有するものであり、いずれも3文字という短い文字構成からなるものであるから、該差異が視覚に与える影響は決して小さいものではなく、外観上、見誤るおそれはないというべきである。」
また、称呼は、
「本願商標から生じる「エフエイチエム」と引用商標から生じる「エフエイチエヌ」の称呼とは、それぞれの語尾における「ム」の音と「ヌ」の音における差異により、全体の語調、語感が異なり、聴別し得るものであり、」
観念は、
「いずれも特定の観念を生じることのないものであるから、観念において比較することができない。」
そして、
「そして、本願商標の指定商品及び引用商標の指定商品中「半導体製造装置」は、各種製品に搭載される集積回路を製造するために用いられる装置であるところ、」
「それらは、多様な技術を組み合わせてなる装置であり、廉価な商品ではないこと及びその取引において、各社・各製品所定のパターン等に合わせた装置及び専用品の開発がされ、仕様確認がなされて納入される商品であることを踏まえれば、その取引者、需要者は相当の注意を払い、慎重な取引が行われる商品であるといえる。」
として、
「観念において比較することができないものの、外観及び称呼において相違するものであって、それらを総合し、かつ、上記取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すると、」
非類似の商標とされました。
今回は、一文字違いの商標の類否が問題となりました。
一文字違いとはいえ、全体の文字数が少ない場合には、大きな違いになります。
それに加えて、商品の取引事情というのも影響します。
一文字違いが大きな違いになる商品での使用を検討することが真似とは言わせないツボになります。
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