登録第5793296号:「Powered」、指定商品・役務:第5類の各商品の商標は、
(1)登録第5494403号商標:
「Chocola BB」の文字と「POWERED」の文字を上下二段に書してなる構成
(2)登録第5498981号商標:
「チョコラBB」の文字と「パワード」の文字を上下二段に書してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2015-000981号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「構成文字に相応して「パワード」の称呼を生じるものである。」
一方、引用商標1や2は、
「いずれもまとまりよく一体的に表示されたものである。」
そして、
「「Chocola BB」及び「チョコラBB」の文字部分は、引用商標の商標権者の親会社であるエーザイ株式会社の取扱いに係るビタミン剤の出所識別標識として、その商品の取引者、需要者において、広く知られているといえるものである。」
また、
「「POWERED」の文字と「パワード」の文字は、「馬力のある」等の意味を有する平易な語であり、広く知られたビタミン剤「Chocola BB」及び「チョコラBB」の文字を含む引用商標においては、その効能、品質等を具体的に表示するものとまではいえないけれども、商品の効能を強調する程度の文字として理解し、認識されるものといえる。」
そうすると、
「まとまりよく一体的に表示された引用商標においては、殊更「POWERED」と「パワード」の文字部分が強く支配的な印象を与えるものとはいえないから、当該文字部分のみが独立して自他商品の識別標識として認識されることはないというべきである。」
として、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないものであるから、非類似の商標とされました。
今回は、結合商標の類否が問題となりました。
一部分が強く支配的な印象を与える場合には分離して認識されることもありますが、そうでなければ一部を独立して自他商品の識別標識として認識することはない、とされます。
一体化することが真似とは言わせないツボになります。
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