ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5793231号: 「フレアリンク」の片仮名と「flairLink」の欧文字とを上下二段に書してなる構成、指定商品・役務:第42類の各役務の商標は、

 

(1)登録第4674419号商標:「FLAIRINC」

 

(2)登録第4829953号商標:「FLAIRINC」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2015-009311号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「上段の片仮名部分は、下段の欧文字部分の読みを特定したものと理解し得るものであるから、本願商標からは、「フレアリンク」の称呼を生じるものである。]

 

 そして、

 

「構成中の「flair」の文字は「才能」等の意味を有する英語であり、また、「Link」の文字は「連結」等の意味(いずれも、株式会社小学館発行「ランダムハウス英和大辞典第2版」)を有する英語であるものの、」

 

「両文字が結合した一体的な構成全体をもって一種の造語を表したものと認識、把握されるものとみるのが自然である。」

 

 そうすると、

 

「その構成文字に相応して「フレアリンク」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

 

 一方、引用商標の

 

「文字は、辞書等に載録のない語であるから、特定の意味を有しない造語と認められるものである。」

 

「そして、このように成語ではない、欧文字のつづりからなる商標は、ローマ字読み又は英語読み風に称呼されることが一般的であるから、「FLAIRINC」の文字をローマ字読み風に称呼される場合には、「フライリンク」の称呼を生じ、また、英語読み風に称呼される場合には、「フレアインク」の称呼が生じるものである。」

 

 そうすると、

 

「「フライリンク」又は「フレアインク」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

 そこで、両商標を対比すると、外観は、

 

「本願商標は、片仮名と欧文字の二段書きの構成からなり、欧文字部分の語頭の「f」は小文字で表され、中間の「L」の文字のみが大文字で表されてなり、通常の英語表記とは相違する表し方であるとの印象を看者に与えるものであるのに対し、」

 

「引用商標は、「FLAIRINC」の欧文字のみからなり、本願商標の欧文字部分とを比較しても、つづりが異なるものであるから、本願商標と引用商標とは、その外観において、判然と区別し得る差異を有するものである。」

 

 称呼は、

 

「本願商標から生ずる「フレアリンク」の称呼と、引用商標から生ずる「フライリンク」の称呼とは、その第2音と第3音目の「レア」と「ライ」の音に差異を有しており、その差異は、構成中前半部分に位置していることから、それぞれ明瞭に発音されるものであって、両者をそれぞれ一連に称呼したときには、語調、語感が異なり、称呼上、明らかに聴別できるものである。」

 

「また、本願商標から生ずる「フレアリンク」の称呼と、引用商標から生ずる「フレアインク」の称呼とは、共に6音構成からなるところ、6音中5音を共通にし、第4音目の「リ」と「イ」の音に差異を有するものであるが、その相違する第4音も母音の「i」を共通にする近似する音であり、かつ、比較的明瞭に聴取し難い中間に位置することとも相まって、両者をそれぞれ一連に称呼したときには、語調、語感が近似し、互いに相紛らわしいものというのが相当である。」

 

 観念は、

 

「いずれも特定の観念を有しないものであるから、観念上、両者を比較することはできず、類似するとはいえないものである。」

 

 として、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないものであるから、非類似の商標とされました。

 

 

 今回は、欧文字標記の商標の類否が問題となりました。

 

 特定の語義を有しない造語にあっては、我が国において広く親しまれているローマ字読み又は英語読みに倣って称呼されるとみるのが自然とされます。

 

 英語読みで類否を考えることが真似とは言わせないツボになります。

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