登録第5791213号:「hilite.pro」、指定商品・役務:第10類、第42類の各商品・役務の商標は、
登録第5275002号商標:「HiLite」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2014-022513号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「構成各文字(記号)は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に表されており、視覚上まとまりよく一体的に看取、把握し得るものであって、その構成全体から生じる「ハイライトプロ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。」
そうすると、
「その構成中に「専門家の」の意味を有する「professional」の接頭辞である「pro」の文字を有しているとしても、該文字部分が商品の品質等を表示するものとして直ちに認識されるとはいい難く、また、殊更、該文字部分を捨象し、その構成中の「hilite」の文字部分のみが取引に資されるとみるべき特段の事情は見いだせないものであるから、」
「その構成文字全体をもって、特定の語義を有することのない一連の語句を表したものと認識、把握されるというのが相当である。」
「してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応する「ハイライトプロ」の称呼のみを生ずるものであり、特定の観念は生じないものである。 」
として非類似の商標とみるのが相当である、とされました。
今回は、結合商標の類否が問題となりました。
複数の語句の組み合わせからなる商標であっても、視覚上、称呼上、一体に把握できるのであれば、一つの商標として認識されます。
一体感を持たせることが真似とは言わせないツボになります。
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