ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5788242号:「mystic」、指定商品・役務:第25類の各商品の商標は、

 

 登録第5400138号商標:「MYSTIQUE」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2015-004769号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「文字は「神秘的」の意味を有し,「ミスティック」と発音されるものとして,一般に親しまれている語であるから(「広辞苑」第6版 株式会社岩波書店 2008年1月11日発行),本願商標からは,「ミスティック」の称呼及び「神秘的」の観念が生ずるといえる。」

 

 

 一方、引用商標は

 

「「MYSTIQUE」の欧文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,「神秘感,神秘的雰囲気」の意味を有する語として英語の辞書に掲載されているものの,かかる意味合いにおいて,我が国で一般的に知られている語とはいい難いことから,特定の語義を想起しない一種の造語として認識され,引用商標からは特定
の観念は生じないと判断するのが相当である。」

 

「また,一般的には,特定の意味合い又は特定の読みを想起しない欧文字からなる場合,これに接する取引者,需要者は,我が国において広く親しまれている英語読みに倣って称呼されるとみるのが自然であるから,「mys」の綴りを語頭に有する英単語,例えば「mystery」が「ミステリー」と発音され,」

 

「また,「tique」の綴りを語尾に有する英単語,例えば「antique」が「アンティーク」と発音されること,さらに,取引において引用商標が「ミスティーク」と称されている実情(甲第19ないし22号証)を踏まえると,引用商標からは「ミスティーク」の称呼が生ずるというのが相当である。」

 

 

 そこで、両者と対比すると、外観は、

 

「その構成は,それぞれ上記のとおりであり,「mysti」の5文字を共通にするものの,語尾において「c」と「iqe」の文字の相違を有し,また,全体の文字数もそれぞれ6文字と8文字と異なることから,本願商標と引用商標とは,構成全体の外観において区別できるものである。」

 

 称呼は、

 

「本願商標から生ずる「ミスティック」の称呼と引用商標から生ずる「ミスティーク」の称呼は,両者は共に5音構成よりなり,語中の第4音について促音と長音の差異を有するにすぎず,他の構成音を同じくするものであり,この差異音は必ずしも正確に発音されるものとは言い難い音であることから,」

 

「この差異音が称呼全体に与える影響は大きいものとはいえず,本願商標と引用商標をそれぞれ一連に称呼するときは,その語調,語感が近似し,互いに相紛れるおそれがあるものといわざるを得ない。」

 

 観念は、

 

「本願商標からは「神秘的」の観念が生ずる一方,引用商標からは特定の観念は生じないものであるから,観念において相紛れるおそれはない。」

 

 よって、称呼において類似するとしても,外観及び観念において相紛れるおそれのないものであり,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合的に考察して,商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である、とされました。

 

 

 今回は、称呼が紛らわしい商標の類否が問題となりました。

 

 といっても、外観及び観念が異なれば非類似となります。

 

 見た目などを大きく異ならせることが、真似とは言わせないツボになります。

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