登録第5787102号:王冠を表した図形の下に「REAL」の欧文字を横書きしてなる構成、指定商品・役務:第12類の各商品・役務の商標は、
(1)登録第5090948号商標:「RIAL」
(2)国際登録第930805号商標:「rial」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2015-002955号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「図形部分と文字部分とは、外観上分離して看取されるものである。また、本願商標中の欧文字は、「本当の、現実の」の意味を理解させる親しまれた英語であり、その構成中の図形部分とは観念的なつながりがあるものとはいえないものであるから、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。」
そうすると、
「その構成中の文字部分に相応して、「リアル」の称呼が生じるものであり、また、「本当の、現実の」の観念を生じるものである。」
一方、各引用商標は
「「イランの通貨単位であるリアル」の意味を有する英語として辞書に記載されているものの、我が国において広く親しまれた語とは認められないものである。」
そうすると、
「我が国において広く親しまれている英語の発音方法に倣って「リアル」の称呼を生じるものであり、また、特定の観念を生じないものというのが相当である。」
そこで、引用商標と対比すると、
「その構成において、図形の有無という明らかな差異があるほか、本願商標の欧文字部分と引用商標とは、いずれも4文字という短い文字構成において、2文字目における「E」と「I(i)」の明らかな差異を有するものであるから、外観上、見誤るおそれはなく、明確に区別し得るものである。」
称呼は、
「「リアル」の称呼において共通にする」
観念は、
「本願商標は、平易な英語である「REAL」から「本当の、現実の」の観念を生ずる一方、引用商標は特定の観念を生じることのないものであり、両者は、観念において紛れるおそれはない」
よって、
「両者の外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その商品の出所について混同を生ずるおそれはなく、」
非類似の商標とされました。
今回は、称呼が共通する商標の類否が問題となりました。
称呼が共通する商標であっても、全体を総合的に判断してこれに接した人に混同が生じなければ非類似となります。
観念や外観を相当程度異ならせることが真似とは言わせないツボになります。
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