登録第5781703号:「i」の文字をデザイン化した「RiN」の欧文字と,右斜めに傾き,円弧の一部を重ねた2つの楕円の図形を,欧文字に一部重なるように配した構成、指定商品・役務は、第25類の各商品の商標は、
登録第4451370号商標:
中央に三日月の図形を配した筆書の風の漢字とおぼしき図形を顕著に表し,その右側に「りん」の平仮名を小さく横書きした構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2015-002671号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「「RiN」の欧文字は,辞書等に載録のない一種の造語といえるものであるから,その構成文字に相応して,「リン」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標の
「図形部分は,ルビ的に書された「りん」の平仮名と同じ読みを生じる,「凜」の漢字を図案化したものと認識されるものである。」
したがって、
「その構成全体に相応して「リン」の称呼が生じ,図形部分から認識される「凜」の漢字に相応して「寒さがきびしいこと,きりりと身のひきしまるさま。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の観念を生じるものである。」
そこで、両者を対比すると、
「外観において明らかに相違するものである。」
称呼は、
「「リン」の称呼を共通とする。 」
観念は、
「本願商標は,特定の観念を生じないのに対して,引用商標は,「寒さがきびしいこと,きりりと身のひきしまるさま。」の観念を生じるものであるから,両商標は観念において類似するとはいえない。」
よって、
「「リン」の称呼を共通するとしても,外観においては明確な差異を有するものであり,観念においても類似するものではないことから,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すると,両商標は,これを同一又は類似の商品に使用しても,商品の出所について混同を生ずるおそれはない」
として、全体としては非類似の商標とされました。
今回は、称呼が共通する商標の類否が問題となりました。
称呼が共通する商標であっても、外観や観念を総合的に判断してこれに接した人に混同が生じなければ非類似となります。
称呼が共通しそうでも総合的に印象を異ならせることが真似とは言わせないツボになります。
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