登録第5781687号:朱色の角が丸い横長の長方形の右の上部を円弧状に切り欠き,その円弧に沿って放射状に3つの小さな白抜きの三角形を配した
図形と,その図形中の左下方に,「Solby」の欧文字を白抜きで表した構成、指定商品・役務:第25類の各商品の商標は、
登録第1066218号商標:
「SOLBEE」の欧文字と「ソルビー」の片仮名とを上下二段に横書きしてなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2014-003098号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「構成中の「Solby」の文字は,特定の語義を有しない造語であると認められるものの,本願商標の図形部分は,右上部の円弧状の切り欠きと,その円弧に沿って放射状に配された3つの小さな白抜きの三角形とが一体となって,抽象化した太陽の図を看取させるものであるから,本願商標からは「太陽」の観念を生じるものと認める。」
また、この商標の
「構成中の文字部分は全体として「ソルバイ」又は「ソルビー」 と無理なく称呼されるものと認める。したがって,本願商標からは,その文字部分に相応して「ソルバイ」又は「ソルビー」の称呼が生じるものと認める。 」
一方、引用商標は、
「当該欧文字よりは,直ちに親しまれた特定の語を想起させるものではない上に,我が国で広く親しまれた外国語にも見当たらないことから,一種の造語として認識され,特定の観念を生じないものというのが相当である。」
そして、
「その下段に書された「ソルビー」の片仮名も上段の欧文字の称呼を特定したものと無理なく理解できるものであるから,その構成文字に相応して「ソルビー」の称呼を生ずるものというべきである。
」
そこで、両者を対比すると、称呼は、
「「ソルビー」の称呼を共通するものである。」
「他方,本願商標より生ずるとしたもう一方の「ソルバイ」 の称呼と,引用商標より生ずる「ソルビー」の称呼とは,語頭の「ソル」の音を同じくし,3音目以降に「バイ」と「ビー」の音の差異を有するものであるが,両称呼は4音と3音と構成音数が異なること及び称呼全体が比較的短い音構成であることから,この差異音が両称呼に及ぼす影響は大きく,それぞれの称呼を全体として称呼した場合には,互いに紛れるおそれはないものと認められる。 」
外観は、
「本願商標は図形と文字の結合によりなるのに対し,引用商標は文字のみによりなるものであるから,両商標の外観は顕著に相違」
する。
観念は、
「本願商標からは「太陽」の観念が生じるのに対し,引用商標からは特定の観念を生じないものであるから,これについても相違する。」
よって、
「本願商標から生ずる複数の称呼のうち,一の称呼である「ソルビー」が,引用商標から生ずる称呼と共通するとしても,称呼,外観及び観念を総合的に判断すれば,両商標は,商品の出所の誤認,混同を生ずるおそれのない」
として、全体としては非類似の商標とされました。
今回は、称呼の一つが共通する商標の類否が問題となりました。
称呼が共通する商標であっても、外観や観念を総合的に判断して近藤が生じなければ非類似となります。
総合的に印象を異ならせることが真似とは言わせないツボになります。
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