登録第5781636号:黒色で縁取りをした赤色の文字に、つやのある字を思わせるように複数の白抜きの円を配してなる、「はっち」の平仮名を書してなり、その下に、黒色で縁取りされた黄色で、「8」の数字を真横に倒した「∞」のような図形を配した構成、指定商品・役務:第43類の「飲食物の提供」の商標は、
登録第5719617号商標:「HACCI」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2015-004354号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「構成中の「は」の文字の右側部分と、「ち」の文字とが、「∞」の図形の上方と接してなるものであって、外観上まとまりよく一体的に看取、把握し得るものである。」
そうとすると、
「平仮名に相応して「ハッチ」の称呼が生じるものであり、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものであるから、これよりは、特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標は、
「その構成文字に相応して、「ハッチ」の称呼が生じ、該文字は、辞書類に載録された成語ではなく、かつ、特定の意味合いを想起させるものとして一般に知られたものともいえないから、特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者を対比すると、外観は、
「両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって、外観において、一見して判然と区別し得る顕著な差異を有するものである。 」
称呼は、
「その称呼を同一にするものである。」
観念は、
「両商標からは、特定の観念を生じないから、比較することができず、互いに相紛れるおそれはないものである。」
として、称呼において同一であるとしても、外観及び観念において相紛れるおそれはないから、非類似の商標とされました。
今回は、称呼が共通する商標の類否が問題となりました。
称呼が共通する商標であっても、外観や観念が著しく異なる場合にはその違いが目立ちます。
見た目を異ならせることが真似とは言わせないツボになります。
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