登録第5782033号:「DNZ」、指定商品・役務:第5類の「薬剤」の商標は、
登録第2246975号商標:「DMZ」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服審判(不服2015-003568号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は、
「「DNZ」の欧文字よりなり、その構成文字に相応して「ディーエヌゼット」の称呼を生じるものであり、該文字は、特定の語義を有するものとして一般に知られ、親しまれた語ではないから、特定の観念を生じない造語とみるのが相当である。」
一方、引用商標は、
「その構成文字に相応して「ディーエムゼット」の称呼を生じるものであり、該文字は、特定の語義を有するものとして一般に知られ、親しまれた語ではないから、特定の観念を生じない造語とみるのが相当である。」
そこで、両者を対比すると、
「まず、外観において、両商標は、欧文字3文字の簡潔な文字構成よりなるものであって、これに接する取引者、需要者は、一見してそれぞれの構成文字を容易に認識、把握し得るものであるといえるから、かかる構成にあっては、2番目の「N」の文字と「M」の文字の差異が全体に与える影響は、決して少なくなく、両商標は、外観において、明瞭に区別し得るというのが相当である。」
「次に、称呼においては、両商標がともに欧文字一文字一文字の字音で発音して、全体としては、「DNZ」の文字を「ディーエヌゼット」、「DMZ」の文字を「ディーエムゼット」と称呼するものであるところ、」
「このような場合、発音に際しては一気一連というよりも一文字一文字を区切って明確に発音されるのが一般的であり、それを踏まえると、両商標から生じる称呼の第4音における「ヌ」の音と「ム」の音の差異も容易に認識するといえるから、両商標は、称呼において、相紛れるものとはいい難い。」
「さらに、観念においては、両商標は、特定の観念を生じることのない造語よりなるものであるから、観念において、相紛れるおそれはないものである。」
として、その外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標とされました。
今回は、1文字違いの商標の類否が問題となりました。
1文字しか違わない商標であっても、全体の長さが短い場合にはその違いが目立ちます。
短い構成にすることが真似とは言わせないツボになります。
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