ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5782018号:「BIONIC」及び「WRENCH」の欧文字を半角程度のスペースを介して横書きしてなる構成、指定商品・役務:第8類の「レンチ,その他のボルト・ナットなどをねじることによって締緩作業を行うための手動工具」の商標は、

 

 国際登録第1141718号商標:

 

 「bionic」の英文字の右隣に図形が配置された構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2015-002487号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「文字は、同じ書体、同じ大きさにより、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、また、これより生ずる「バイオニックレンチ」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。」

 

「そして、本願商標の構成中、「BIONIC」の文字は、「生命工学の、サイボーグ的な」の意味を有するほか、該文字及びその表音である「バイオニック」の文字が「機能を強化された、超人的能力を持つようにした」程の意味を表すものとして使用されていることから、本願商標の構成全体からは、「機能が強化されたレンチ
」程の意味合いを暗示させ得るものである。」

 

「そうすると、本願商標は、その構成中の「WRENCH」の文字が「レンチ、スパナ」の意味を有する英語であるとしても、かかる構成においては、殊更、「WRENCH」の文字部分を捨象して取引に資されるというよりは、むしろその構成全体をもって不可分一体のものと認識し把握されるとみるのが自然である。」

 

 

 として、その外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標とされました。

 

 

 今回は、指定商品名を含む商標の類否が問題となりました。

 

 指定商品名を含む商標は、その商品名を除いた部分に識別力が生じるとして分離して認識される場合があっても、ことさら一部の語句を捨象する理由がなければ、全体で一体不可分として認識される場合もあります。

 

 商標全体で識別力を発揮させることが、真似とは言わせないツボになります。

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