ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5781798号:中央に、太い毛筆体で書された鈴とおぼしき図形が顕著に表され、その図形を挟んで同じ書体、同じ大きさで表された「侍」と「褌」の漢字が左右均等に配された構成、指定商品・役務:第25類の「ふんどし」の商標は、「SAMURAI」、「侍」といった、登録第2175471号商標等と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2014-016954号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標は、

 

「視覚上、横に3個並べた文字又は図形をまとまりよく一体的に表してなるものとの印象を強く与えるものである。」

 

「ところで、「侍」の語は、「武士。江戸時代には幕府の旗本、諸藩の中小姓以上、また士農工商のうちの士身分の者を指す。」の意味で親しまれている語であるところ、武士の下着がふんどし(褌)であることは周知の事実といえるものであるから、「侍」の語と「褌」の語とは、一定の結びつきのある語として理解されるものである。」

 

「そうとすると、上記のとおりの構成からなる本願商標は、その構成中の文字部分から「侍(武士)のふんどし」程の意味合いを想起させ得るものの、これに接する取引者・需要者に、その構成全体をもって、一体不可分のものとして認識されるものであって、構成中の「侍」の文字部分を分離、抽出して、該文字部分から生じ
る称呼、観念のみをもって取引に資されるものとはいい難い。」

 

 

 として、その外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標とされました。

 

 

 

 今回は、指定商品名を含む商標の類否が問題となりました。

 

 指定商品名を含む商標は、その商品名を除いた部分に識別力が生じるとして分離して認識される場合が多いです。

 

 でも、語句の関連性が強い場合には、全体で一体不可分として認識される場合もあります。

 

 全体で識別生を発揮させることが、真似とは言わせないツボになります。

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