ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5781631号:上段に「LUNA BOOKS」の欧文字と下段に「ルナ ブックス」の片仮名を上下二段に横書きしてなる構成、指定商品・役務:第16類の各商品及び第41類の各役務の商標は、

 

(1)登録第4609197号商標:「RUNA」

 

(2)登録第4650470号商標:「LUNA」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2014-019581号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「両文字部分は,それぞれ同じ書体,同じ大きさで,外観上まとまりよく構成されており,また,「LUNA(ルナ)」と「BOOKS(ブックス)」の文字に,特に軽重の差を見いだすことができないばかりでなく,これより生ずると認められる「ルナブックス」の称呼も冗長とはいえず,よどみなく一連に称呼し得るものである。」

 

「そして,その構成中の「LUNA」の欧文字は,「月の女神」の意味を有する英語であり,また,「BOOKS」の欧文字は,「本,書物,書籍,図書,単行本」等の意味を有する英語の「BOOK」の複数形を表すものとして(いずれも「小学館ランダムハウス英和大辞典第2版」株式会社小学館),一般によく知られた語である。」

 

「そこで,該「BOOKS」の文字についてみれば,たとえ,これが上記意味を有する語であるとしても,その指定商品との関係においては,直ちに,商品の品質等を表示するものではなく,」

 

「また,書籍等を扱う業界においては,一般的に同じジャンルを集めた本をシリーズものとして出版又は販売する場合に,「○○BOOKS」又は「○○ブックス」のように,統一した文庫などの名称として使用されたり,書店や販売会社の名称として一体的に使用されたりしている実情がある。」

 

 そうすると,

 

「「LUNA BOOKS(ルナ ブックス)」というシリーズ本の文庫の名称又は書店等の名称を表したものとして一体的に理解されるものであるから,その構成全体として,一つの商標として看取されるものであり,一体不可分のものと見るのが相当である。」

 

 してみれば、

 

「「ルナブックス」の称呼のみを生じるものであるというべきであり,また,「LUNA BOOKS(ルナ ブックス)」のシリーズ本の文庫の名称又は書店等の名称の観念を生ずるものである。」

 

 

 一方、引用商標1は、

 

「「RUNA」の欧文字を標準文字で表してなるところ,該文字は,辞書類に載録された成語とは認められず,また,特定の意味を有する語として一般に知られたものとも認められないことから,その構成文字に相応して「ルナ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。」

 

 また,引用商標2は,

 

「「LUNA」の欧文字を標準文字で表してなるところ,該文字は,「月の女神」の意味を有する英語であるから,その構成文字に相応して,「ルナ」の称呼及び「月の女神」の観念を生じるものというのが相当である。」

 

 ここで両者を比較すると、外観は、

 

「その構成文字数及び態様において,明らかに相違するものであるから,外観上,容易に区別し得るものである。」

 

 称呼は、

 

「本願商標より生ずる「ルナブックス」の称呼と,引用商標1及び2より生ずる「ルナ」の称呼とを比較するに,両者は,後半部における「ブックス」の音の有無に顕著な差異を有するものであるから,音調,音感が相違し,称呼上,明らかに聴別されるものである。」

 

 観念は、本願商標は

 

「シリーズ本の文庫の名称又は書店等の名称としての「LUNA BOOKS(ルナ ブックス)」の観念を生じるものであり,」

 

「引用商標1は,その構成態様より,特定の意味を有しない一種の造語として看取されるものであるから,本願商標と引用商標1は,観念上,相紛れるおそれはない。」

 

 さらに,引用商標2は,

 

「「月の女神」の観念を生じるから,本願商標と引用商標2は,観念上,相違するものであって,相紛れるおそれはない。」

 

 として、その外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標とされました。

 

 

 今回は、結合商標の一部が共通する商標の類否が問題となりました。

 

 商標の構成全体として,一つに看取されるもので一体不可分のものであれば、分離されることはありません。

 

 一体性を確保することが真似とは言わせないツボになります。

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