登録第5778535号:「MFクラウド」、指定商品・役務:第9、35、41、42類の各商品・役務の商標は、
登録第5633693号商標:「FMクラウド」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2015-002858号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「その構成からは、「MF」の欧文字と「クラウド」の片仮名からなるものと容易に認識されるものの、同じ書体、同じ大きさにより、外観上まとまりよく一体的に表されており、また、その構成文字全体から生ずる「エムエフクラウド」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。」
「そして、「MFクラウド」の文字は、辞書類に載録された成語とは認められず、また、特定の意味合いを有する語として一般に知られたものとも認められないことから、特定の観念を生じることのないものである。」
一方、引用商標は、、
「その構成からは、「FM」の欧文字と「クラウド」の片仮名からなるものと容易に認識されるものの、同じ書体、同じ大きさにより、外観上まとまりよく一体的に表されており、また、その構成文字全体から生ずる「エフエムクラウド」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。」
「そして、「FMクラウド」の文字は、辞書類に載録された成語とは認められず、また、特定の意味合いを有する語として一般に知られたものとも認められないことから、特定の観念を生じることのないものである。」
そこで、両者を比較すると、外観は、
「その語頭の「MF」と「FM」の文字を異にするものであるから、外観上、容易に区別し得るものである。」
称呼は、
「本願商標からは、「エムエフクラウド」が生じ、引用商標からは、「エフエムクラウド」の称呼が生じるものであって、両者は、構成中前半部の「エムエフ」と「エフエム」の称呼を異にし、我が国において、親しまれたアルファベット2文字の読みであることを鑑みれば、それぞれ聴別し得るものである。」
観念は、
「特定の観念を生じないものであるから、比較することができず、観念上、類似するとはいえないものである。」
として外観、称呼及び観念のいずれにおいても、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標とされました。
今回は、一部の文字の順番が異なる場合の類否が問題となりました。
その他の大部分が同じ場合であっても、全体が短い構成であれば、違いが認識されます。
また、できるだけ目立つ位置で違いを出すことが真似とは言わせないツボになります。
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