ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5766707号:「AXES」、指定商品・役務:第9類「コンピュータに用いられるコンピュータアプリケーションソフトウェア」の商標は、

 

(1)登録第950355号商標:「ACCESS」

 

(2)登録第4707650号商標:

 

 「ACCESS」の欧文字をモチーフに2文字の「C」の文字を図案化した構成

 

(3)登録第5142263号商標:

 

 「ACCESS」の欧文字をモチーフに1文字の「C」の文字を図案化した構成

 

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2014-017312号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標は

 

「「斧、まさかり」を意味する英語「ax」又は「(回転体)の軸、軸線」を意味する英語「axis」の複数形を表す英語であることから、これより英語の発音である「アクシズ」又は「アクシーズ」の称呼が生ずるものである。」

 

「そして、該語は、上記の各意味合いを表す英語として辞書に記載があるものの、これらが我が国において特定の意味合いを有する成語として一般に親しまれたものとはいい難いものであることから、特定の観念は生じないと判断するのが相当である。」

 

 一方、引用商標は、

 

「「情報に対する操作の総称、交通手段の連絡」の意味を有する広く親しまれた英語であることから、これより英語の発音である「アクセス」の称呼及び「情報に対する操作の総称、交通手段の連絡」の観念が生じるものである。」

 

 

 そこで、両者の外観を比較すると、

 

「明確に区別し得るものといえる。」

 

 称呼は、

 

「本願商標が「アクシズ」又は「アクシーズ」の称呼を生じるのに対し、引用商標が「アクセス」の称呼を生じるものであるから、両商標は、称呼上、明確に聴別し得るものである。」

 

 観念は、

 

「本願商標が特定の観念を生じないのに対し、引用商標からは「情報に対する操作の総称、交通手段の連絡」の観念を生じ、両商標は、観念上相紛れるおそれはないものである。」

 

 として、非類似の商標とみるのが相当であるとされました。

 

 

 今回は、欧文字商標の類否が問題となりました。

 

 欧文字は、日本での一般的な英語読みで称呼されることが多いです。

 

 英語読みで異ならせることが、真似とは言わせないツボになります。

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