ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5761522号:「金松」、指定商品・役務:第35類の「かつお節を主材とする飲食料品(「酒類」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供」の商標は、

 

 登録第5285799号商標:

 

 四隅が丸い正方形内に、「京都」及び「錦」の文字を2段に書してなり、その下に、「かね松」の文字を書してなる構成

 

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2014-023297号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「文字は、辞書等に載録された成語とは認められないものであるが、その構成中の「金」の文字は、「かね、かなもの、こがね、ゴールド、おかね」等の意味を有し、「松」の文字は、「マツ科の一属、常緑の高木。」等の意味を有する一般に親しまれた漢字よりなるものであり、」

 

「いずれも平易、常用、かつ、意味を容易に想起し得る漢字であるから、これらの漢字からは、「金の松の木、金色の松の木」程の意味合いを想起させるというのが相当である。」

 

 また、

 

「その構成文字に相応して、「カネマツ」、「カナマツ」、「キンショウ」及び「キンマツ」の称呼を生じるものである。」

 

 一方、引用商標は、

 

「その構成からすれば、上段の正方形部分と、下段の「かね松」の文字部分とが分離して看取され得るものである。」

 

 そして、

 

「商標全体からは、「キョウトニシキカネマツ」及び「キョウトニシキカネショウ」の称呼が、また、それぞれの構成部分からは、「キョウトニシキ」、「カネマツ」及び「カネショウ」の称呼が生じるものである。」

 

「また、「京都錦」の文字からは、「京都の錦(華麗な文様を織り出した紋織物の総称。)」程の意味合いが想起され、「かね松」の文字は、辞書類に載録された成語とは認められず、」

 

「また、特定の意味合いを有する語として一般に知られたものとも認められないことからすると、特定の観念を生じないものである。」

 

 そこで、両者を比較すると、外観は、

 

「その構成文字及び態様において、明らかに相違するものであるから、外観上、容易に区別し得るものである。」

 

 称呼は、

 

「本願商標からは、「カネマツ」、「カナマツ」、「キンショウ」及び「キンマツ」が生じ、引用商標からは、「キョウトニシキカネマツ」、「キョウトニシキカネショウ」、「キョウトニシキ」、「カネマツ」及び「カネショウ」の称呼が生じるものであって、」

 

「両者は、「カネマツ」の称呼を共通にする場合があるとしても、それ以外の称呼は、構成音、音数などが相違し、それぞれ聴別し得るものである。」

 

 観念は、

 

「本願商標は、「金の松の木、金色の松の木」程の意味合いが想起されるのに対し、引用商標は、「京都の錦」程の意味合いが想起されるものであるから、観念上、類似するところはなく、」

 

「また、引用商標の「かね松」の文字は、特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上類似するとはいえないものである。」

 

 として、ともに生じる複数の称呼の一つにおいて同一であるとしても、外観においてその構成文字及び態様が明らかに相違し、観念においても、相紛れるおそれはないものであるから、これらを総合すれば、役務の出所について誤認混同を生じさせるおそれのない非類似の商標とみるのが相当であるとされました。

 

 

 

 今回は、相手方が結合商標の場合の類否が問題となりました。

 

 称呼の一部が共通している場合でも、外観や観念が大きく異なる場合には、非類似になる場合もあります。

 

 認識される箇所だけでも非類似にさせることが真似とは言わせないツボになります。

「金松」はこうして商標登録された関連ページ

メディキノコはこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「バケッ塔」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「ハウスブレーン」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「XDSKIN」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「プロシャワー 」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「ドクターフィッシュカフェ」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「Veeco」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「jna」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「IGUIDE」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「オルガノサイエンス」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「LASEE」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「プロテアス」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。