ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5760548号:「PLATINUM SERUM」、指定商品・役務:第3類の「せっけん類,歯磨き,セラムからなる化粧品,香料,薫料」の商標は、

 

(1)登録第2273666号商標:「PLATINUM」

 

(2)登録第2563757号商標:「プラチナ」

 

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2014-004882号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「構成文字は、同書、同大で、まとまりよく一体に表され、これから生じる「プラチナセラム」の称呼も、冗長でなく、無理なく一連に称呼し得るものである。」

 

「そして、前半部分の「PLATINUM」の文字は、「白金、プラチナ」等の意味を有する語であり、また、後半部分の「SERUM」の文字は、「血清。漿液。乳清。乳漿」等の意味を有する語であって、」

 

「化粧品を取り扱う業界においては、商品「美容液」に使用される場合があるとしても、上記構成及び称呼においては、看者をして、「PLATINUM」の文字部分のみを抽出し、認識されることはなく、「PLATINUM SERUM」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識
し、把握されるとみるのが相当である。」

 

「さらに、本願商標は、その構成中「PLATINUM」の文字部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるべき特段の事情は見いだせない。」

 

「してみると、本願商標は、その構成文字全体が一体不可分のものであって、該文字全体に相応して、「プラチナセラム」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものといわなければならない。」

 

 として、「PLATINUM」の文字部分を分離、抽出し、該文字部分に相応した称呼及び観念が生じることはなく、非類似の商標とみるのが相当であるとされました。

 

 

 今回は、結合商標の類否が問題となりました。

 

 指定商品を表す語句が一部にあると、その部分は識別標識として認識されない、として、その語句を除いた部分で類否判断される場合があります。

 

 複数の語句を結合させる場合、商品とは関係ない語句を使用することが真似とは言わせないツボになります。

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