ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5757697号:「宝石」、指定商品・役務:第33類の「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」の商標は、

 

 登録第4301698号商標:「お酒の宝石」

 

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2014-000377号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標は、

 

「「宝石」の文字を標準文字で表してなるものであり、これより「ホウセキ」の称呼、「宝石(各種の鉱物のうち、質硬く色沢美しく屈折率大で、かつ産出少なく、装飾品として用いるもの。)」(広辞苑第六版)の観念が生ずるものである。」

 

 一方、引用商標の

 

「構成は、5文字という比較的短いものであり、同書体、同じ大きさで等間隔をもって表されており、視覚上も一体的に把握できるものである。」

 

「そして、ここから生ずる「オサケノホウセキ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。」

 

「次に、引用商標の観念についてみるに、「お酒の宝石」の文字は、辞書等に掲載されていないものであって、そのほか「お酒の宝石」の文字が特段、一般需要者に固有の観念を生じさせるとの実情があるとは認められないから、引用商標は、特定の意味を有しない造語の一種として理解され、特定の観念は生じないというのが相当である。」

 

 そこで、両商標を対比すると、本願商標の外観は、

 

「「宝石」の2文字よりなるものであって、」

 

 引用商標は、

 

「「お酒の宝石」の5文字よりなるものであるから、」

 

「外観上、明らかに区別し得るものである。」

 

 称呼は、

 

「その音構成及び構成音数において明確な差異を有するものであるから、それぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれはない。」

 

 観念は、

 

「さらに、引用商標は前記のとおり特定の観念を生ずることのないものであるから、本願商標と引用商標とは、観念について比較することができない。」

 

 

 として,本願商標と引用商標とは非類似であるとされました。

 

 

 今回は、商標の一部が共通する商標の類否が問題となりました。

 

 このような場合でも一体感のある商標の場合には、全体で一つの商標として認識されます。

 

 一体感のある商標の一部であっても大丈夫な場合の例ですね。

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