登録第5741489号:「BETA」、指定商品・役務:第9類「マイクロホン」の商標は、
登録第5423942号商標:
花火様の図形をちりばめ扇状に広げて表した建物形状の黒塗り図形を背景とし、各文字を籠文字風に白線で縁取りした「ROCKET」(「R」、「K」及び「T」の文字は、「O」、「C」及び「E」の文字に比して大きく表されている。)及び「GUESSING」(「G」、「E」、「I」及び「G」の文字は、「U」、「S」及び「N」の文字に比して大きく表されている。)の欧文字を二段に不規則に上下左右に傾けて配置し、その右下隅に「BETA」と思しき白抜きの欧文字を表した黒塗り長方形を
配した構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2014-018581号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「文字は、「ベータ(B,β):ギリシア語アルファベットの第2字;ラテン・アルファベットのB,bに相当。」などの意味を有するもので、「ベータ」の称呼を生じ、該文字の有する意味の観念を生じるものである。」
一方、引用商標の
「文字及び図形は、まとまりよく一体的に表されているものである。」
そこで、両商標を対比すると、この商標の
「「BETA」の文字は、上記に記載の意味のほか、「(物理や化学で)第2番目のものを表す。」、「(天文)輝きが2番目に大きいもの。」等の意味を有するものであり、該語が「第2番目」の意味合いで一般に使用されている。」
しかし、指定商品
「を取り扱う業界にあって、当該文字自体は、自他商品の識別標識としての機能がさほど高いものとはいい得ない。」
したがって、引用商標が
「「BETA」の文字部分のみが殊更に着目され、「ベータ」のみの称呼をもって取引に資されるものとはいい難い。」
として,本願商標と引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似の商標という判断は不当であるとされました。
今回は、組合せ商標の類否が問題となりました。
組合せ商標の一部と同一の文字構成であっても、その部分がことさら分離されて認識されるようなことがなければ、一体の商標
として認識されます。
一部が類似していても全体で異ならせることが真似とは言わせないツボになります。
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