登録第5740587号:「エアーキャノン」、指定商品・役務:第28類「パチンコ遊技機として作動させるための遊技盤を装着可能なパチンコ遊技機枠」の商標は、
(1)登録第4024124,4041181号商標など:
「Canon」の欧文字を書してなる構成
(2)登録第4231397,4263728号商標など:「キヤノン」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2014-022981号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「構成文字は,同書,同大で外観上まとまりよく一体的に表わされており,これより生ずる「エアーキャノン」の称呼も,無理なく一連に称呼できるものである。」
「そして,その構成中,「エアー」の文字は,「空気,大気」等の意味を有する英語である「air」の読みであって,「キャノン」の文字は,「大砲」の意味を有する英語である「cannon」の読みといえるものであり,」
「また,「エアーキャノン」の文字が,「空気砲」程の意味合いを表すものとして一般に使用されていることからすれば,本願商標からは,「空気砲」の意味合いを理解,認識させるものというのが相当である。」
「そうとすれば,本願商標からは,「エアーキャノン」の称呼を生じ,「空気砲」の観念を生ずるものであって,他に,その構成中の「キャノン」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情は見いだせない。」
ということで、「キャノン」の文字部分から「キャノン」の称呼及び「キヤノン株式会社」の観念をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似の商標という判断は不当であるとされました。
今回は、組合せ商標の類否が問題となりました。
有名な商標を一部に含む商標の場合、その部分とそれ以外の部分とで切り離して認識されないようにする必要があります。
外観上まとまりよく一体に表すことが真似とは言わせないツボになります。
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