ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5740581号:「グライド」の片仮名と「GLIDE」の欧文字を上下二段に横書きした構成、指定商品・役務:第28類の各商品の商標は、

 

 登録第4262480号商標:

 

 「グラインド」の片仮名と「GRIND」の欧文字を上下二段に表した構成

 

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2014-004562号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標は

 

「構成上まとまりよく一体に表されており、上段の片仮名は下段の文字から生じる読みを特定しているものと無理なく理解できるものである。そして、下段の「GLIDE」の欧文字は、「滑るように動く、滑る」の意味を有するものであるから、本願商標からは、「グライド」の称呼を生じ、「滑る」の観念を生じるものである。」

 

 一方、引用商標は、

 

「構成上まとまりよく一体に表されており、上段の片仮名は下段の文字から生じる読みを特定しているものと無理なく理解できるものである。」

 

「そして、下段の「GRIND」の欧文字は、「(穀物などをうすで)ひく、すり砕く」の意味を有するものであるから、引用商標からは、「グラインド」の称呼を生じ、「すり砕く」の観念を生ずるものである。」

 

 そこで、両商標を対比すると、外観については、

 

「本願商標と引用商標を比較するに、両商標は、上記のとおりの構成よりなるものであるから、外観上相紛れるおそれはない。」

 

 称呼については、

 

「本願商標から生じる「グライド」の称呼と、引用商標から生じる「グラインド」の称呼を比較すると、前者が4音に対し、後者は5音という音構成にあって、4音目における「ン」の音の有無が全体に与える影響は少なくなく、両称呼をそれぞれ一連に称呼したときは、十分に聴別し得るものである。」

 

 外観については、

 

「本願商標からは、「滑る」の観念を生じるのに対し、引用商標からは、「すり砕く」の観念を生じることから、両者は観念上相紛れるおそれはない。」

 

 ということで、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標とされました。

 

 

 今回は、組合せ商標の類否が問題となりました。

 

 欧文字とカタカナとを組み合わせた商標の称呼は、カタカナに引きずられます。

 

 欧文字の意味も異なるものであれば、1文字違うくらいでも真似とは言わせないことができます。

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