登録第5736758号:「GTX」、指定商品・役務:第25類「運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。)」の商標は、
登録第4519998号商標:「CTX」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2014-001023号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「その構成文字に応じて「ジーティーエックス」の称呼を生じ、また、当該文字からは、特定の観念は生じないものである。」
一方、引用商標は、
「その構成文字に応じて「シーティーエックス」の称呼を生じ、また、当該文字からは、特定の観念は生じないものである。」
そこで、引用商標と対比すると、外観は、
「わずか3文字という短い文字構成にあって、語頭の「G」と「C」の文字において相違するものであり、構成全体の外観において相紛れるおそれはない。」
称呼は、
「本願商標から「ジーティーエックス」の称呼を生じ、引用商標から「シーティーエックス」の称呼を生じることから、称呼の聴別上、最も重要な要素を占める語頭において、「ジ」と「シ」の音にその差異を有するものであり、該差異音も、ともに長音を伴うことから比較的強く発音され、より明確に聴取されるものだといえる。」
「また、特定の意味を有することのない欧文字3文字を称呼するにあたっては1文字ごとに区切って明瞭に発音されることが少なくないことに照らせば、これを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相違したものとなり、相紛れるおそれはないものというべきである。」
観念は、
「特定の観念を有しないものであるから、両者は観念上相紛れるおそれはない。」
ということで、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標とされました。
今回は、1文字違いの商標の類否が問題となりました。
3文字程度の長さであれば、1文字違いは大きな違いになり得ます。
できるだけ短い文字構成にすることが、真似とは言わせないツボになります。
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