ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5734970号:同じ大きさ及び書体をもって表された「L」、「U」、「C」及び「A」の各文字間に、それらの文字の約半分の幅の間隔を設けてなる構成、指定商品・役務:第35類の各役務の商標は、

 

 登録第4561821号商標:「RUCA」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2014-019906号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「構成態様に照らせば、上記間隔が存することをもって、視覚上、「L」、「U」、「C」及び「A」の各文字がそれぞれ別個独立したものとして認識されるとはいい難く、むしろ「LUCA」の文字を横一連に表したものとして認識されるとみるのが相当である。」

 

「また、上記「LUCA」の文字は、イタリア語の辞書には男子の名の一を表す語である旨の記載はあるものの、我が国において、該文字が特定の意味を有するものとして一般に親しまれているとはいえないものであるから、これに接する者は、特定の意味を有しない一種の造語として看取するとみるのが相当である。」

 

「そうすると、本願商標は、横一連に表してなる「LUCA」の文字に相応して、「ルカ」の称呼を生ずるとみるのが自然であり、また、特定の観念を生じないものである。」

 

 一方、引用商標の文字は

 

「辞書等に載録されていないものであるから、これに接する者は、特定の意味を有しない一種の造語として看取するといえる。」

 

「そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ルカ」の称呼を生ずるとみるのが自然であり、また、特定の観念を生じないものである。」

 

 ここで、引用商標と対比すると、

 

「両商標は、いずれも4文字と短い文字構成であって、その語頭部において「L」の文字と「R」の文字との差異を有するものであるから、外観上、十分に区別し得るものである。」

 

 称呼については、

 

「いずれも「ルカ」の称呼を生ずるものである。」

 

 観念については、

 

「いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において相紛れるおそれはない。」

 

 ということで、

 

「称呼を同じくするとはいえるものの、外観において十分に区別し得るものであって、観念においても相紛れるおそれがないものであるから、これらを総合的に勘案すれば、両商標は、互いに紛れるおそれのない」

 

 として、非類似の商標であるとされました。

 

 

 今回は、称呼が共通する場合がある商標の類否が問題となりました。

 

 このような場合でも、外観や観念に大きな相違があったり、相紛れるおそれがなければ非類似とされる場合もあります。

 

 称呼がどうしても紛らわしくなっても、他の2つの相紛れるおそれをなくすことが、真似とは言わせないツボになります。

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