登録第5726965号:「REBEL」、指定商品・役務:第34類の各商品の商標は、
登録第4949092号商標:
モノグラムの図形を配し(以下「図形部分」という。)、図形部分の下に、「LABEL」の欧文字を配した構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2014-006404号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「その構成文字に相応して「レベル」の称呼を生じるものである。」
「また、「REBEL」の欧文字(語)は、「反逆者、反抗者」の意味を有する英語であるが、該語は一般に親しまれた語とはいえないため、一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然であり、本願商標からは特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標は
「当該図形部分と文字部分とは、視覚上分離して把握され、また、両者が一体となって特定の観念を生ずるものでもないから、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえる。」
「そうすると、「LABEL」の文字部分は、「はり札、荷札、ラベル」等の意味を有する平易な英語であるから、本願商標は、「ラベル」の称呼を生じ、「はり札、荷札」程の観念を生ずるものである。」
そこで、両商標を比較すると、外観については、
「その構成に明らかな差異を有するものであるから、相紛れるおそれはない。」
称呼については、
「本願商標から生じる「レベル」の称呼と引用商標から生じる「ラベル」の称呼とは,語頭における「レ」と「ラ」の音の差異に加え、両称呼は共に3音という短い音構成からなるものであることからすると、語頭における差異が両称呼全体に及ぼす影響は小さくなく、それぞれを一連に称呼しても、その音調、音感が異なり、互いに聞き誤るおそれはない。」
観念については、
「本願商標からは特定の観念を生じないものに対し、引用商標からは「はり札、荷札」の観念を生じるものであるから、相紛れるおそれはない。」
として、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。
今回は、一文字違いの商標の類否が問題となりました。
一文字違いであっても、短い音構成であれば、その違いが目立ちます。
できるだけ短い文字構成にすることが真似とは言わせないツボになります。
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