登録第5726937号:「CAPIHC」、指定商品・役務:第3類の「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」の商標は、
登録第5419065号商標:「カピーク」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2014-013604号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「辞書等に掲載された成語ではない一種の造語と認められ、特定の観念を生じないものである。」
「そして、本願商標のように一種の造語といえる欧文字の称呼については、我が国で親しまれている英語の発音に倣って称呼するのが自然といえるところ、」
「その構成中の語頭に位置する「CA〜」の文字部分については、例えば、英語の「capital」を「キャピタル」、「cap」を「キャップ」、「captain」を「キャプテン」、「cab
in」を「キャビン」と発音するのに倣って、「キャ」と発音し、その構成中の中間に位置する「PI」の文字部分については、例えば、英語の「pink」を「ピンク」、「pig」を「ピッグ」、「piano」を「ピアノ」と発音するのに倣って、「ピ」と発音し、」
「また、語尾に位置する「HC」の文字部分については、複数の英語辞典を調査するも「hc」の文字で終了する親しまれた英単語が見当たらないことから、その構成文字1字1字の音に倣って「エイチシー」と称呼するのが自然であるから、本願商標全体としては、英語風に「キャピエイチシー」の称呼が生じるというのが相当である。」
一方、引用商標は
「その構成文字に相応して「カピーク」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものといえる。」
そこで、両商標を比較すると、外観については、
「それぞれの構成に照らすならば、判然と区別し得る差異を有するものであるから、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。」
称呼については、
「本願商標からは「キャピエイチシー」の称呼が、引用商標からは「カピーク」の称呼が生じるところ、両者には明らかな差異があることから、それぞれを一連に称呼するときは、明確に聴別することができるものである。」
観念については、
「特定の観念を生じないものであるから、観念上、相紛れるおそれがあるということもできないものである。」
として、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。
今回は、欧文字商標の発音が問題となりました。
日本の場合、ローマ字読みや英語読みが一般的なものとして発音のベースとなります。
親しみのない語句では英語ベースで考えることが真似とは言わせないツボになります。
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