ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5725167号:「P.F.S.」、指定商品・役務:第35類の各役務の商標は、

 

 登録第5260796号商標:

 

 「P」、「F」及び「S」を組合せたと思われるモノグラムを円輪郭内に表した図形の右側に、「太平洋の」の意味の「PACIFIC」、「家具」の意味の「FURNITURE」及び「サービス業務」の意味の「SERVICE」の文字をまとまりよく3段に書して一体的に表された構成

 

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2014-012139号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標は

 

「特定の意味を有しない一種の造語といえるものであるから、その構成文字に相応して「ピーエフエス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

 一方、引用商標は

 

「これより生ずると認められる「パシフィックファーニチュアサービス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。」

 

「また、それぞれ上記意味で親しまれた語ではあるが、これら文字部分全体で特定の意味合いを表すものとも理解されがたいことから、特定の観念を有さない一種の造語と認められる。」

 

「そして、構成中の左側に配された図形は、上記文字のそれぞれの頭文字「P」、「F」及び「S」を組合せたと思われるモノグラムを円輪郭内に表したものであって、これよりは直ちに特定の称呼及び観念を生じ得ないものといえる。」

 

 から、引用商標は、

 

「「パシフィックファーニチュアサービス」の称呼のみを生ずるものとみるのが自然であり、特定の観念を生じないものである。」

 

 そこで、両商標を比較すると、外観については、

 

「外観上明確に区別できるものである。」

 

 称呼については、

 

「本願商標から生じる「ピーエフエス」の称呼と、引用商標から生じる「パシフィックファーニチュアサービス」の称呼とは、構成音数が相違するばかりでなく、構成音の殆どを異にするものであり、それぞれを一連に称呼するときは全体の音感、音調が明らかに相違し、容易に区別することができるものである。」

 

 観念については、

 

「ともに特定の観念を有しないものであるから、観念上、互いに比較することはできず、類似するとはいえないものである。」

 

 として、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。

 

 

 

 今回は、結合商標の類否が問題となりました。

 

 図形内の文字から称呼が生じるかどうか、判断が分かれることがあります。

 

 今回の事例では称呼が生じないとされましたが、称呼が生じるものとして回避することが真似とは言わせないツボになります。

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