ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5721504号:「BBR 」、指定商品・役務:第25類「被服,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」の商標は、

 

 登録第4269704号商標:「PBR」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2013-018644号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標は

 

「その構成文字に応じて「ビービーアール」の称呼を生じ、また、当該文字からは、特定の観念は生じないものである。」

 

 一方、引用商標は

 

「その構成文字に応じて「ピービーアール」の称呼を生じ、また、特定の観念は生じないものである。」

 

 そこで、両商標を比較すると、外観については、

 

「両商標は、前記(1)及び(2)のとおり、いずれも欧文字3文字の簡潔な構成からなるものであって、語頭の「B」と「P」の文字において相違するものであり、構成全体の外観において区別できるものである。」

 

 称呼については、

 

「両称呼は、最も重要な要素を占める語頭において、「ビ」と「ピ」の音の差異を有するものであるところ、該差異音は、前者が有声の破裂音であって、低く濁ったような音として聴取されるものであるのに対し、後者は無声の破裂音であって、高く澄んだような音として聴取されるものであることに加え、」

 

「両商標のように、欧文字3文字の構成からなるものにあっては、一気一連というよりも、1文字1文字を区切るように称呼される場合が多いといえるから、それぞれを一連に称呼するときは、上記音の差異が明瞭に聴取され、互いに聴き誤るおそれはないものである。」

 

 観念については、

 

「両商標は特定の観念を有しないものであるから、相紛れるおそれはないものである。」

 

 として、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。

 

 

 

 今回は、語尾の音が有声音/無声音の場合の類否が問題となりました。

 

 このような場合でも、一音一音発音するような称呼の場合には、明瞭に聴取されます。

 

 発音の仕方まで考慮することが真似とは言わせないツボになります。

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