ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5638052号:「ラックル」、指定商品・役務:第5類「乳酸の混合物を主原料とした粉末状・顆粒状・粒状・カプセル状・ゲル状・液状の加工食品,その他
サプリメント」の商標は、

 

 登録第3037388号商標:「ラックルズ」の片仮名と「LUCKRUSE」の欧文字を2段に表してなる構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2013-008785号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の構成文字は

 

「辞書類に載録された成語とは認められないものであり、かつ、特定の意味を有する語として一般に知られているとも認められないものであるから、特定の観念を生ずることのない一種の造語として認識されるものというのが相当である。」

 

「そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ラックル」の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念を生ずることのないものである。」

 

 一方、引用商標は、

 

「その文字構成に照らせば、上段の片仮名は、下段の欧文字の読みを特定するものとして看取され得るものであり、また、下段の欧文字は、辞書類に載録された成語とは認められないものであって、かつ、特定の意味を有する語として一般に知られているとも認められないものであるから、特定の観念を生ずることのない一種の
造語として認識されるものというのが相当である。」

 

「そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ラックルズ」の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念を生ずることのないものである。」

 

 そこで、引用商標と比較すると、

 

「明確に相違するものであるから、外観において相紛れるおそれはない。」

 

 また、

 

「本願商標から生ずる「ラックル」の称呼と引用商標から生ずる「ラックルズ」の称呼とは、語尾において「ズ」の音の有無に差異を有するところ、該「ズ」の音は、有声の歯茎摩擦音として調音されるものであって、語尾に位置するとしても、比較的強く響く音となり、明瞭に聴取され得るものとなることからすれば、」

 

「その音の有無は十分に聴別し得るものであり、かつ、4音と5音という比較的短い音構成からなる両称呼に少なからず影響を及ぼすというのが相当であるから、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相違したものとなり、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。」

 

 観念については、

 

「いずれも特定の観念を生ずることのないものであるから、両商標は、観念において類似するものとはいえず、相紛れるおそれはない。」

 

 

 として、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。

 

 

 今回は、語尾において「ズ」の音の有無における類否が問題となりました。

 

 語尾に位置しても、比較的強く響く音となり、明瞭に聴取される音の場合、1文字であっても語句自体が短い場合には識別性があります。

 

 聴別可能な文字を使用することが真似とは言わせないツボになります。

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