ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5631470号:四角の図形の右に「MOUNTAIN」及び「FORCE」の欧文字を二段に書してなる構成、指定商品・役務は、第25類の各商品の商標は、
 登録第3296371号商標:「MOUNTAIN HORSE」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2013-010519号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標を構成する

 

「文字部分からは「マウンテンフォース」の称呼を生じ、また、特定の観念は生じないものの、該文字はいずれも一般に親しまれた語であることから、「山の力」といった意味合いを想起させるものである。」

 

 一方、引用商標の文字は、

 

「これより「マウンテンホース」の称呼を生じ、また、特定の観念は生じないものの、該文字はいずれも一般に親しまれた語であることから、「山の馬」といった意味合いを想起させるものである。」

 

 そこで、両者を比較すると、

 

「外観においては、その構成に明らかな差異を有する 」

 

 称呼については、

 

「本願商標から生じる「マウンテンフォース」の称呼と、引用商標から生じる「マウンテンホース」の称呼とは、「フォ」と「ホ」の音の差異を有するものである。」

 

「そして、該差異音は共に長音を伴うため、強く発音されるものであるから、該差異音が両称呼全体に及ぼす影響は小さくなく、それぞれを一連に称呼しても、その音調、音感が異なり、両称呼は相紛れるおそれはないものである。」

 

 観念については、

 

「本願商標からは「山の力」といった意味合いを想起させるのに対し、引用商標からは「山の馬」といった意味合いを想起させるものであるから、観念(意味合い)において相紛れるおそれはないものである。」

 

 として、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。

 

 

 今回は、称呼による商標の類否が問題となりました。

 

 「フォ」と「ホ」の音は、これだけの違いの場合には、通常、称呼全体としては相紛らわしいとされる場合が多いです。

 

 今回は長音を伴うことから、強く発音されることとなり差異が認められました。

 

 少しの違いであってもそこを強調させる工夫が真似とは言わせないツボになります。

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