ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5627931号:「TAOS MOCCASIN」、指定商品・役務:第25類の各商品の商標は、

 

 登録第5216295号商標:「TAOS」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2013-002634号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表され、商標全体から生じる「タオスモカシン」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 」

 

「そして、その構成中「TAOS」の語が、「(北米インディアンの)タオス族」等の意味を有し、また、「MOCCASIN」の語が、「北米インディアンの靴」等の意味を有し、靴類を取り扱う業界において、「甲部をU字型に切替えてある柔らかい革製の靴」を意味する語として用いられる場合があるとしても、」

 

「「MOCCASIN」の文字が商品の品質等を具体的に表すものとして、取引上、一般に使用されていると認めるに足る事実は見いだせない。」

 

 そうすると、

 

「その構成中の「TAOS」の文字部分を抽出し、該文字部分だけを引用商標と比較してその類否を判断することは許されないものというべきである。」

 

 つまり、

 

「その構成文字全体に相応して、「タオスモカシン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。」

 

 として、

 

「本願商標から「TAOS」の文字部分を分離、抽出し、その上で本願商標と引用商標とが「TAOS」の外観及び「タオス」の称呼において類似」

 

 することのない非類似の商標であるとされました。

 

 

 

 

 今回は、結合商標の一部が共通する商標の類否が問題となりました。

 

 商品との関係で分離して認識されることもあります。

 

 商品の品質等を具体的に表すような文字は使用しないことで真似と言わせないようにすることができます。

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