ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5626652号:「e−GARAGE」、指定商品・役務:第39類の「自動車の貸与に関する情報の提供,駐車場の管理」の商標は、

 

 登録第4728098号商標:

 

 緑色の正方形のやや左部分に,「e」の文字形状に似た特徴的な黄色図形を配し,該図形に重なるように,白色で縁取りした「garage」の赤色欧文字(二つの「a」の上部に白色の丸図形が配されている)を横書きで表した構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2013-012124号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標は

 

「その構成文字に相応して,「イーガレージ」の称呼を生じ,また,該文字及びハイフンは,特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから,これよりは,特定の観念を生じないものである。 」

 

 一方、引用商標の

 

「構成中,「garage」の文字部分は,中央に赤色で看者の注目を惹くように表されているものであるから,これに接する取引者,需要者は,該文字部分を捉えて,称呼,観念するものというのが相当である。」

 

 つまり、引用商標は、

 

「「garage」の文字部分に相応して,「ガレージ」の称呼を生じ,また,該文字部分は,「車庫」の意味を有する親しまれた英語であるから,これよりは,「車庫」の観念を生じるものである。」

 

 そこで、両者の類否について検討すると、

 

「外観においては,本願商標と引用商標は,それぞれ上記のとおりの構成であるから,外観上明確に区別できるものである。」

 

 また、称呼については、

 

「本願商標から生じる「イーガレージ」の称呼と,引用商標から生じる「ガレージ」の称呼とは,「ガレージ」の前に「イー」の音の有無という差異を有するものであって,語頭における該差異が称呼全体に与える影響は大きく,その音調,音感が異なるものであるから,両商標は,称呼上明確に区別できるものである。」

 

 さらに、観念においては、

 

「本願商標からは特定の観念を生じないのに対し,引用商標からは「車庫」の観念を生じるものであるから,両商標は,観念上類似するとはいえないものである。」

 

 

 として、外観,称呼及び観念のいずれの点からみても,互いに相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。

 

 

 今回は、図形の有無に係る商標の類否が問題となりました。

 

 今回のように背景にある「e」があまりに特徴的だと文字として認識されてもらいにくくなります。

 

 文字を図形として認識させることで真似と言わせないようにすることができます。

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