登録第5622958号:「@Hyway」、指定商品・役務:第9類の各商品、第42類の各役務の商標は、
登録第2504150号商標、登録第4444666号商標、登録第4810501号商標:
「ハイウェイ」の称呼を生じる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2013-008113号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は、
「構成中の「@」の記号は、商品単価や電子メールのアドレス表記の一部に使用される「アットマーク」として一般に知られている記号であるが、「@○○」のように、種々の単語の前に付した際には「アット○○」と称されることが少なくないものである。」
「そして、構成中の「Hyway」の欧文字は、辞書等に載録が認められない語ではあるが、我が国において広く親しまれている英語の読みに倣えば、「ハイウェイ」の読みが無理なく生じるものである。」
「そうすると、「@」の記号と特定の意味を有さない「Hyway」の欧文字とをまとまりよく一体的に表した本願商標は、その構成全体をもって不可分一体のものとして認識、把握される一種の造語からなるものとみるのが自然である。」
「そして、本願商標より生じると認められる「アットハイウェイ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、これよりは「アットハイウェイ」の称呼のみが生じるというのが相当である。」
として、非類似とされました。
今回は、称呼の一部が共通する商標の類否が問題となりました。
まとまりよく一体的に表した商標は、その構成全体をもって不可分一体のものとして認識、把握されます。
まとまりよさを上手に出すことが真似とは言わせないツボになります。
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